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  • 平成27年12月の税務

    12月10日   ☆11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

    1月4日 (年末年始の税務署閉庁日が12/29~1/3のため、1月4日となります)
              ☆確定申告〈10月決算法人〉  法人税
                                   消費税及び地方消費税
                                   法人事業税(法人事業所税)                           
                                   法人住民税
              
              ☆中間申告〈4月決算法人〉   法人税
                                   消費税及び地方消費税
                                   法人事業税
                                   法人住民税

              ★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
                     〈消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人〉
                     〈消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者〉

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  • 平成27年11月の税務

    11月10日   ☆10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

    11月16日   ☆所得税の予定納税額の減額申請

    11月30日   ☆所得税の予定納税額の納付(第2期)

              ☆確定申告(9月決算法人)  法人税
                                  消費税及び地方消費税
                                  法人事業税(法人事業所税)
                                  法人住民税

              ☆中間申告〈3月決算法人〉  法人税
                                  消費税及び地方消費税
                                  法人事業税
                                  法人住民税

              ★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
                 〈消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者〉
                 〈消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者〉

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  • 平成27年10月の税務

    10月13日  ☆9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

    11月2日   ☆確定申告〈8月決算法人〉  法人税
                                 消費税及び地方消費税
                                 法人事業税(法人事業所税)
                                 法人住民税

             ☆中間申告〈2月決算法人〉  法人税
                                 消費税及び地方消費税
                                 法人事業税
                                 法人住民税
     
             ★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
                 〈消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人〉
                 〈消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者〉

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  • 白馬岳登山

    シルバーウィークは白馬岳へ登って来ました。
    よく登られる方が「こんな良い天気は初めてだ!」というほどの快晴!
    澄み渡る空気を肺一杯に吸い込みながらの登山でした。

    目玉はなんと言ってもこの大雪渓。
    全長3.5キロメートル、標高差600メートルを2時間かけて登ります。
    もちろん、アイゼンをつけて登るのですが、初めてのアイゼンに慣れない私は転ぶこと5回(泣)。
    落石が危険なため途中で休むことも許されず、ただひたすら登る・・・

    やっと登り切って振り返ると・・・
    結構な傾斜です。ここを明日降りるのか~~、とかなりブルーになりながらさらに上を目指します。

    スタートから6時間後、ようやく山頂間近の白馬山荘に到着!ご覧の青空と眼前に広がる景色に疲れも忘れるというもの。
    で、気持ちよくお疲れさんビールを飲んでしまった一行は、当日の山頂アタックは当然やめてしまったのでした。

    山荘の前は富山と長野の県境です。              
     

    山荘の晩御飯。標高2900メートルでこんな食事がいただけるとは思いませんでした。 

    夕暮れになると眼下に雲海。幻想的な風景です。

    そして翌朝山頂へ。この日も良い天気で360°のパノラマが楽しめました。

    遠くに富士山も見えます。わかりますか?

    そしてまた大雪渓を恐る恐るながら無事下り、頑張ったご褒美となったのでした。

  • マイナンバー制度③

    ☆番号法の適用対象とは?
      …事業者の規模にかかわらず、大企業・中小企業等、個人事業者など、マイナンバー(個人番号)を取り扱うすべての
        事業者が対象となります。

    ☆個人番号利用事務実施者とは?
      …主に行政機関です。
        行政機関、地方公共団体、独立行政法人等が、社会保障・税・災害対策に関する特定の事務において、保有している
        個人情報の検査及び管理のために個人番号を利用する事務を行う場合に個人番号利用事務実施者となります。

    ☆個人番号関係事務実施者とは?
      …主に民間事業者です。
        番号法に基づき、従業員等の個人番号を給与所得の源泉徴収票、支払調書、健康保険・厚生年金保険被保険者資格届等の
        書類に記載して、行政機関及び健康保険組合等に提出する事務を行う者です。
        従業員が給与所得者の扶養控除申告書等に扶養親族の個人番号を記載する場合、従業員自身も個人番号関係事務実施者に
        該当します。

    ☆事業者がマイナンバーを取り扱う際の注意点は?
      …マイナンバーの利用範囲は番号法で規定された社会保障・税・災害対策に関する事務に限定されています。
        たとえ本人の同意があったとしても、この利用範囲を超えて利用することはできず、また、むやみに他に提供することも
        できません。
        事業者が正当な理由なく、故意に個人番号を含む情報を漏えいさせた場合には、刑事罰を受けることになります。

    ☆自分自身の個人番号を取り扱う注意点は?
      …番号法や条例で定められている社会保障・税・災害対策の行政手続きに限り、行政機関や事業者に提示するものです。
        したがって、むやみに他人に教えたり、外部に漏えいしないように注意する必要があります。

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  • 平成27年9月の税務

    9月10日   ☆8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

    9月30日   ☆確定申告〈7月決算法人〉   法人税
                                  消費税及び地方消費税
                                  法人事業税(法人事業所税)
                                  法人住民税

             ☆中間申告〈1月決算法人〉    法人税
                                  消費税及び地方消費税
                                  法人事業税
                                  法人住民税
      
             ★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
                          〈消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人〉
                          〈消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者〉

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  • マイナンバー制度②

    <通知カードと個人番号カード>

    ☆通知カードとは?
     …個人番号は、平成27年10月5日以後に市区町村から簡易書留で郵送される通知カードにより知らされます。
       紙製のカードで、氏名、住所、生年月日、性別の基本4情報と、個人番号が記載されています。
      
       *事業者が従業員等から個人番号の提供を受ける際には、「番号確認」と「身元確認」の両方を満たす本人確認が
         必要とされています。この通知カードで可能なのは「番号確認」のみです。
         成りすましなどを防止するため、個人番号の正しい持ち主であることを確認する「身元確認」を
         運転免許証やパスポート等により行う必要があります。

    ☆個人番号カードとは?
     …ICチップが搭載されたプラスチック製のカードで、表面に氏名、住所、生年月日、性別の基本4情報と顔写真が表示され、
       裏面に個人番号が記載される予定です。
       通知カードが郵送される際に個人番号カードの交付申請書が同封されています。これに写真を添付して市区町村に申請します。
       交付開始は平成28年1月1日以後となります。市区町村から交付通知書が送付されたら、原則として本人が
       市区町村の窓口に出向いて交付を受けます。この時、通知カードは返納することになります。
       なお、交付手数料は初回はかかりません。取得はあくまで任意ですが、将来を考えると取得しておくと何かと便利かと
       思われます。
      
       *本人確認を行う際の「番号確認」と「身元確認」が同時に行うことができます。
        また、ICチップに電子証明書が搭載され、e-Tax等の各種電子申請に利用することができます。
        個人番号カードの有効期限は、20歳以上の人は10年間、20歳未満の人は5年です。
        (電子証明書の有効期限は5年間の予定)

    ☆住民基本台帳カード(住基カード)はどうなる?
     …住基カードは有効期限内(発行日から10年間)は引き続き利用可能です。
       ただし、平成28年1月以降は新たな住基カードは発行されず、個人番号カードに切り替えられます。
       現在住基カードを保有している人が個人番号カードの交付を受ける場合には、住基カードも返納する必要があります。
       個人番号カードの交付を受けない場合には、引き続き有効期限まで利用することができますが、公的個人認証サービスによる
       電子証明書の更新(3年間)は平成28年1月1日以後は行えません。

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  • マイナンバー制度①

    ☆ マイナンバー制度とは?
    …「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(=「番号法」)に基づく「社会保障・税番号制度」
      のことを言います。「マイナンバー」という呼称は、民主党政権時代に公募により決定されました。

    ☆ マイナンバーとは?
    …「個人番号」のことを言います。
      12桁の数字で、原則として生涯にわたり同じ番号を使用します。
      (個人番号が漏えいして不正に使用されるおそれがあると認められる場合に限り、本人の申請又は市区町村長の職権で
      変更することができます)
      個人番号は、社会保障・税・災害対策の分野においてのみ、番号法で定められた手続きに限定的に利用することができます。
      番号法で規定される番号には、個人番号のほかに、法人番号があります。
      法人番号は利用範囲に制限はなく、自由に利用できます。

    ☆ マイナンバー制度の開始は?
    …平成27年10月5日から個人番号の付番・通知が始まり、マイナンバー制度が始まります。
      実際にマイナンバーが行政機関等で利用されるのは、平成28年1月1日以後となります。
      なお、個人番号は市区町村から住民票を有する全ての人に対し、住民票がある住所に簡易書留で送付されます。
      転送はされないため、実際に住んでいる市区町村と住民票のある住所が異なる場合には個人番号を受け取れなく
      なってしまいますので、住民票を移しておく必要があります。

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  • 金峰山

    8月3日、休みを取って支部の先生たちと山に登って来ました。
    金峰山は山梨と長野の県境にある2599mの山で、日本百名山のひとつです。
    登山口の大弛峠はすでに標高2360m、車で行けるのでラクラク。
    ちょっと頑張って登るとご覧の景色です。

    頭を雲の上に出す富士山。

    夏の日差しは強かったものの、何せ標高2500超、吹く風は爽やかです。
    なにより景色が素晴らしく、最高のご褒美をもらった気分。

    金峰山からは瑞牆山方面へ縦走、宿泊する瑞牆山荘を目指します。
    さあここからが大変!ゴロゴロの岩場あり、鎖場あり、の下りの連続。
    歩くこと4時間以上。膝はガクガク、ザックは方に重くのしかかり、お腹もすいて・・・。
    あたりがだんだん薄暗くなった頃、ようやく目的の山荘にたどり着きました。
    この日最高のご褒美はやっぱりこの一杯だったかもしれませんね。

  • 平成27年8月の税務

    8月10日  ☆7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

    8月31日  ☆確定申告〈6月決算法人〉  法人税
                                消費税及び地方消費税
                                法人事業税(法人事業所税)
                                法人住民税

            ☆中間申告〈12月決算法人〉  法人税
                                 消費税及び地方消費税
                                 法人事業税
                                 法人住民税

            ☆中間申告〈個人事業者〉    消費税及び地方消費税

            ★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
                  〈消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者〉
                  〈消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者〉

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