カテゴリー: 税務トピックス

  • 定額減税の事務が始まります

    概要: 納税者(合計所得金額1,805万円以下)とその同一生計配偶者及び扶養親族
        (いずれも合計所得金額48万円以下)1人につき、3万円を控除する。
        従業員に係る定額減税は、「月次減税事務」と「年調減税事務」により実施する。

    (1)月次減税事務…令和6年6月以後の各月の給与等に係る控除前税額から控除する事務
                 対象者:令和6年6月1日現在、勤務中で、現前徴収税額表の甲欄が適用される
                 (扶養控除等申告書を提出している)居住者の人

                 対象とならない者
                 ・令和6年6月1日現在、勤務中で、現前徴収税額表の乙欄又は丙欄が適用される
                  (扶養控除等申告書を提出していない)居住者の人
                 ・令和6年6月2日以後に雇用された人

    (2)年調減税事務…年末調整の際に年間の所得税から控除・精算する事務
                 対象者:令和6年6月1日以後の年末調整時に扶養控除等申告書を提出している人
                    (下記対象とならない者を除く)
     
                 対象とならない者
                 ・令和6年中の主たる給与の収入金額が2,000万円超の人
                 ・令和6年分の年末調整時に扶養控除等申告書を提出していない人(乙・丙欄適用者)
                 ・合計所得金額が1,805万円超の人

     ㊟ ・対象となる従業員は、定額減税の適用の可否を選択することはできない
        ・年の途中で扶養親族が出生した場合は、年調減税事務で精算する
        ・給与収入が2,000万円を超えるなど、合計所得金額が1,805万円を超えることが明らかであっても、
         月次減税は対象としなければならない
        ・給与明細書に定額減税額を記載する
         記載するスペースがない場合は、別紙に記載して交付する

  • ふるさと納税の返礼品と所得税

     各自治体に寄付をして特産品などの返礼品を受け取るふるさと納税、すっかりお馴染みとなりました。
    しかし、この返礼品に対して所得税が課税される場合があることをご存知でしょうか?

     所得税法上、各種所得の金額の計算上収入とすべき金額には、金銭以外の物又は権利その他経済的利益も含まれます。
    そして、ふるさと納税の謝礼として受け取る返礼品に係る経済的利益は、法人(地方公共団体)から贈与により取得するものと
    考えられ、「一時所得」に該当します。
    一時所得は次のように計算します。
    一時所得の金額=その年中の一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額
    -特別控除額(最大50万円)
    このように、特別控除額があるので、その年中に他の一時所得が無い場合、返礼品に係る経済的利益だけで一時所得が発生することは
    ほとんどないと思われますが、他の一時所得(保険の満期金や解約返戻金など)があって一時所得が発生する場合には、
    ふるさと納税の返礼品が申告漏れにならないよう注意する必要があります。

     ***お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所***

                 税理士法人みらいパートナーズへ

  • 消費税率10%への引き上げと軽減税率④

    <適格請求書発行事業者登録制度>

    ☆適格請求書発行事業者の登録 … 2021年10月1日から申請可
                            適格請求書保存方式が導入される2023年10月1日に登録を
                            受けようとする事業者は、2023年3月31日までに提出する
                            必要があります。
                           (免税事業者は、課税事業者を選択したうえで登録申請を行う)

    ☆適格請求書(インボイス)の記載事項
      ①適格請求書発行事業者の氏名又は名称
      ②登録番号
      ③取引年月日
      ④取引内容
       (その課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、その旨)
      ⑤課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額
      ⑥税率区分ごとの消費税額等
      ⑦書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

    免税事業者は発行することができません
    2023年のインボイス制度導入後は、インボイスが無いと消費税の計算において、税額控除が段階的にできなくなります。
      つまり、売り上げの相手方は、インボイスが無いと税額控除ができないため、取引に支障をきたす恐れがあります。
      したがって、免税事業者は、インボイスを発行するために、課税事業者の選択をして
      適格請求書発行事業者の登録をすることを検討する必要があります。

           
            お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所

                  税理士法人みらいパートナーズへ

  • 消費税率10%への引き上げと軽減税率③

    <税率アップとインボイス制度の導入スケジュール>

    ☆インボイス制度に向けて、早めの準備をお勧めします。
      現 行      税率8%
        ↓         ①請求書等保存方式
        ↓          …請求書等の記載事項
        ↓           ・請求書等の発行者の名称
        ↓           ・取引年月日
        ↓           ・取引内容
        ↓           ・取引金額(対価の額)
        ↓           ・請求書等受領者の名称
        ↓
      2019年10月   標準税率10%(軽減税率8%)
        ↓         ②区分記載請求書等保存方式
        ↓          …請求書等の記載事項
        ↓           上記の①の事項に加えて
        ↓           ・軽減税率対象課税資産の譲渡等である旨
        ↓           ・税率の異なるごとに計算した対価の額
        ↓
      2023年10月    ③適格請求書等保存方式(インボイス方式)
                   …請求書等の記載事項
                    上記の②の事項に加えて
                    ・登録番号
                    ・税率区分ごとの消費税額等

           お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所

                   税理士法人みらいパートナーズへ

  • 消費税率10%への引き上げと軽減税率②

    <消費税率等に関する経過措置>

    ☆消費税率引き上げ後でも、旧税率が適用される「経過措置」という制度があります。

         指定日 :2019年4月1日 → → → 施行日 :2019年10月1日
             (施行日の半年前)

     主な経過措置
      ①旅客運賃等    施行日前に旅客運賃等を支払っていれば、施行日後に乗車等をしても旧税率が適用になります
      ②工事の請負等  指定日の前日までに契約を締結した場合、施行日以後に目的物を引き渡しても旧税率が適用にな ります
      ③通信販売     (1)指定日の前日までに販売条件を提示し、または、提示する準備を完了し、
                   (2)施行日の前日までに申し込みを受け、
                   (3)提示した条件に従って施行日以後に商品を販売した場合、
                   旧税率が適用になります
      ④資産の貸付    (1)指定日の前日までに契約を締結し、
                   (2)施行日前から施行日以後引き続き資産の貸し付けを行っており、
                   (3)契約内容が一定の要件を満たす場合には、施行日以後も旧税率が適用されます
                            …貸付の期間と金額の定めがあり、対価の額の変更を求めることができる旨の
                              定めがなく、申し入れができる旨の定めがないこと等

       お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所

              税理士法人みらいパートナーズへ

  • 消費税率10%への引き上げと軽減税率①

      <消費税率の引き上げまでいよいよ1か月余りとなりました>

    ☆10月1日から税率10%への引き上げとともに、軽減税率が導入されます。

          現行         税率 8.0%(消費税率6.3%、地方消費税率1.7%)
           ↓
          2019年10月~  標準税率10.0%=消費税率7.8%+地方消費税率2.2%
                      軽減税率 8.0%=消費税率6.24%+地方消費税率1.76%

    ☆軽減税率の対象となるのは?
      …「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行で定期購読される新聞」です。
        軽減税率の対象となる「飲食料品」とは、食品表示法に規定する「食品」です。
        ただし、酒類と外食は対象外です。
        軽減税率の対象とならない「外食」とは、テーブル、椅子、カウンター、その他の飲食に用いられる設備のある場所において、
        飲食料品を飲食させるサービスです。

    ☆軽減税率導入後は、仕入・支払いの際に複数の税率が混在します。
       …会議用に購入するお弁当やお茶は8%、別途購入したお箸やコップは10%です。
        定期購読している新聞は8%、コンビニで買った新聞は10%です。

        
           お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所

                税理士法人みらいパートナーズへ

  • マイナンバー制度③

    ☆番号法の適用対象とは?
      …事業者の規模にかかわらず、大企業・中小企業等、個人事業者など、マイナンバー(個人番号)を取り扱うすべての
        事業者が対象となります。

    ☆個人番号利用事務実施者とは?
      …主に行政機関です。
        行政機関、地方公共団体、独立行政法人等が、社会保障・税・災害対策に関する特定の事務において、保有している
        個人情報の検査及び管理のために個人番号を利用する事務を行う場合に個人番号利用事務実施者となります。

    ☆個人番号関係事務実施者とは?
      …主に民間事業者です。
        番号法に基づき、従業員等の個人番号を給与所得の源泉徴収票、支払調書、健康保険・厚生年金保険被保険者資格届等の
        書類に記載して、行政機関及び健康保険組合等に提出する事務を行う者です。
        従業員が給与所得者の扶養控除申告書等に扶養親族の個人番号を記載する場合、従業員自身も個人番号関係事務実施者に
        該当します。

    ☆事業者がマイナンバーを取り扱う際の注意点は?
      …マイナンバーの利用範囲は番号法で規定された社会保障・税・災害対策に関する事務に限定されています。
        たとえ本人の同意があったとしても、この利用範囲を超えて利用することはできず、また、むやみに他に提供することも
        できません。
        事業者が正当な理由なく、故意に個人番号を含む情報を漏えいさせた場合には、刑事罰を受けることになります。

    ☆自分自身の個人番号を取り扱う注意点は?
      …番号法や条例で定められている社会保障・税・災害対策の行政手続きに限り、行政機関や事業者に提示するものです。
        したがって、むやみに他人に教えたり、外部に漏えいしないように注意する必要があります。

        お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所

               税理士法人みらいパートナーズへ

  • マイナンバー制度②

    <通知カードと個人番号カード>

    ☆通知カードとは?
     …個人番号は、平成27年10月5日以後に市区町村から簡易書留で郵送される通知カードにより知らされます。
       紙製のカードで、氏名、住所、生年月日、性別の基本4情報と、個人番号が記載されています。
      
       *事業者が従業員等から個人番号の提供を受ける際には、「番号確認」と「身元確認」の両方を満たす本人確認が
         必要とされています。この通知カードで可能なのは「番号確認」のみです。
         成りすましなどを防止するため、個人番号の正しい持ち主であることを確認する「身元確認」を
         運転免許証やパスポート等により行う必要があります。

    ☆個人番号カードとは?
     …ICチップが搭載されたプラスチック製のカードで、表面に氏名、住所、生年月日、性別の基本4情報と顔写真が表示され、
       裏面に個人番号が記載される予定です。
       通知カードが郵送される際に個人番号カードの交付申請書が同封されています。これに写真を添付して市区町村に申請します。
       交付開始は平成28年1月1日以後となります。市区町村から交付通知書が送付されたら、原則として本人が
       市区町村の窓口に出向いて交付を受けます。この時、通知カードは返納することになります。
       なお、交付手数料は初回はかかりません。取得はあくまで任意ですが、将来を考えると取得しておくと何かと便利かと
       思われます。
      
       *本人確認を行う際の「番号確認」と「身元確認」が同時に行うことができます。
        また、ICチップに電子証明書が搭載され、e-Tax等の各種電子申請に利用することができます。
        個人番号カードの有効期限は、20歳以上の人は10年間、20歳未満の人は5年です。
        (電子証明書の有効期限は5年間の予定)

    ☆住民基本台帳カード(住基カード)はどうなる?
     …住基カードは有効期限内(発行日から10年間)は引き続き利用可能です。
       ただし、平成28年1月以降は新たな住基カードは発行されず、個人番号カードに切り替えられます。
       現在住基カードを保有している人が個人番号カードの交付を受ける場合には、住基カードも返納する必要があります。
       個人番号カードの交付を受けない場合には、引き続き有効期限まで利用することができますが、公的個人認証サービスによる
       電子証明書の更新(3年間)は平成28年1月1日以後は行えません。

         お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所

              税理士法人みらいパートナーズへ

  • マイナンバー制度①

    ☆ マイナンバー制度とは?
    …「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(=「番号法」)に基づく「社会保障・税番号制度」
      のことを言います。「マイナンバー」という呼称は、民主党政権時代に公募により決定されました。

    ☆ マイナンバーとは?
    …「個人番号」のことを言います。
      12桁の数字で、原則として生涯にわたり同じ番号を使用します。
      (個人番号が漏えいして不正に使用されるおそれがあると認められる場合に限り、本人の申請又は市区町村長の職権で
      変更することができます)
      個人番号は、社会保障・税・災害対策の分野においてのみ、番号法で定められた手続きに限定的に利用することができます。
      番号法で規定される番号には、個人番号のほかに、法人番号があります。
      法人番号は利用範囲に制限はなく、自由に利用できます。

    ☆ マイナンバー制度の開始は?
    …平成27年10月5日から個人番号の付番・通知が始まり、マイナンバー制度が始まります。
      実際にマイナンバーが行政機関等で利用されるのは、平成28年1月1日以後となります。
      なお、個人番号は市区町村から住民票を有する全ての人に対し、住民票がある住所に簡易書留で送付されます。
      転送はされないため、実際に住んでいる市区町村と住民票のある住所が異なる場合には個人番号を受け取れなく
      なってしまいますので、住民票を移しておく必要があります。

       お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所

              税理士法人みらいパートナーズへ

  • 平成27年度税制改正

    12月中に予定されていた平成27年度税制改正大綱の取りまとめは、衆議院解散により来年1月にずれ込むこととなりました。
    今回の改正では、欠損金の繰越控除や外形標準課税の拡大等、法人実効税率の引き下げに伴う課税ベースの拡大案などの法人税改革が検討されています。
    選挙の結果もさることながら、選挙後の動向が気になるところです。