カテゴリー: 税務トピックス

  • 相続税の改正 ~主な改正内容~

    平成25年度税制改正により、相続税法及び租税特別措置法の一部が改正されました。
    主な改正事項は次のとおりです。これらの改正は、平成27年1月1日以後に相続等により取得した財産がある場合の相続税について適用されます。

    ①遺産に係る基礎控除額が引き下げられます。
      相続税は、亡くなられた人から相続または遺贈によって財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える
      場合に申告・納税をする必要があります。この基礎控除額が下記のとおり引き下げられます。

         改正前:5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数) → 改正後:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

         〈例〉法定相続人が、配偶者と子2人の場合
              改正前: 5,000万円+(1,000万円×3)=8,000万円
              改正後: 3,000万円+(600万円×3)=4,800万円
       ★この改正により、これまで相続税の申告・納税をする必要がなかった人でも、申告・納税をしなければならなくなるケースが多く出てくると
        考えられます。

    ②相続税の税率構造が変わります。
      最高税率が50%から55%に引き上げられるなど、税率構造が変わります。
       ★各法定相続人の取得金額(課税遺産総額を法定相続分に応じて取得したものと仮定した場合の各人の取得金額)が1億円以下の場合
        は従前どおりです。

    ③未成年者控除や障害者控除の控除額が引き上げられます。
       未成年者控除額  改正前:20歳までの1年につき6万円 → 20歳までの1年につき10万円
       傷害者控除額   改正前:85歳までの1年につき6万円(特別障害者12万円) → 85歳までの1年につき10万円(特別障害者20万円)

    ④相続財産の計算における小規模宅地の特例の対象となる宅地等の面積等が変わります。
      被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等について、一定の要件のもと
      に限度面積までの部分(「小規模宅地等」といいます)について、課税価格の計算上一定の割合を減額します。
      この限度面積が下記のとおり拡大されます。
       
       居住用の宅地等
         改正前:限度面積240㎡(減額割合80%) → 改正後:限度面積330㎡(減額割合80%)

       居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積
         改正前:合計400㎡まで適用可能 → 改正後:合計730㎡まで適用可能

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  • 平成26年4月1日から適用される改正項目

    以下の改正は事業年度に関係なく、26年4月1日から適用となります。ご注意下さい。

    ① 消費税率の引上げ
       消費税及び地方消費税の税率が5%(国4%・地方1%)から8%(国6.3%・地方1.7%)に引き上げられます。
       → 26年4月1日以後に行う資産の譲渡等及び課税仕入れから適用

    ② 特定新規設立法人の事業者免税点制度の不適用制度の創設
       基準期間相当期間の課税売上高が5億円を超える法人が50%超出資して設立された法人は、資本金の額が1000万円未満であっても
       事業者免税点制度が適用されません。
       → 26年4月1日以後に設立される法人から適用

    ③ 消費税の端数処理の特例の復活
       決済上受領すべき金額を税抜価格の合計額と消費税相当額に区分して領収するばあいに、その消費税相当額の1円未満の端数を
       処理した時は端数処理後の金額を「積み上げて」課税標準額に係る消費税額とすることができる「旧消費税規則22」が復活します。
       → 26年4月1日以後に行う課税資産の譲渡等から適用

    ④ 印紙税の軽減措置・非課税範囲の拡大
       記載金額10万円超の不動産の譲渡に関する契約書及び記載金額100万円超の建設工事の請負に関する契約書について、
       印紙税が50%~20%軽減されます。
       記載された受取金額が5万円未満の金銭又は有価証券の受取書が非課税となります(現行3万円)。
       → 26年4月1日以降に作成する文書から適用

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  • ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算の廃止 ~平成26年度税制改正~

    平成26年度税制改正大綱では、「生活に通常必要でない資産」の範囲に「ゴルフ会員権等」が加えられることとされました。

    譲渡所得の計算上生じた損失は、不動産所得や事業所得などといった他の所得と損益通算できますが、「生活に通常必要でない資産」に係る譲渡損失については損益通算できないこととなっています。
    「生活に通常必要でない資産」には、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産などがありますが、現行法上ゴルフ会員権はこれに含まれていません。したがって、ゴルフ会員権を譲渡した場合に生じた損失は他の所得と損益通算することができます。
    しかし、平成26年度税制改正大綱でこの「生活に通常必要でない資産」の範囲に、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産が加えられ、ゴルフ会員権や「利用権型」のリゾート会員権がここに含まれることとなったのです。
    したがって、この税制改正が成立すると、平成26年4月1日以後のゴルフ会員権等の譲渡で生じた損失の金額は損益通算ができないこととなります。

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  • 「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲の拡大

    印紙税法の一部の改正により、平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。
    現在、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなったのです。

    さて、「金銭又は有価証券の受取書」とはいったい何でしょうか?
    これは、金銭又は有価証券を受領した者が、その受領の事実を証明するために作成して相手方に交付する証拠証書のことです。
    したがって、「領収証」、「領収書」、「受取書」、「レシート」などはもちろんのこと、納品書や請求書に金銭等の受取の証拠として「代済」と記載したものや、「お買い上げ票」などで金銭等の受取の事実を証するために作成したものも含まれます。

    ところで、印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼った場合、どうしたらよいのでしょうか?
    この場合は、所轄税務署長に誤って貼った文書の原本を提示して還付を受けることができます。
    あくまでも「原本」が必要となるので注意が必要です。

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  • 国外財産調書の提出制度

    いよいよ確定申告の時期となりました。
    平成25年分の所得税の確定申告書の提出期間は平成26年2月16日(日曜日)から3月17日(月曜日)までです。通常は15日が提出期限ですが、今年は15日が土曜日であるため17日の月曜日が期限となります(還付申告書については2月16日以前でも提出ができます)。

    さて、今回の確定申告から初適用となる項目に「国財産調書の提出制度」があります。
    これは、居住者がその年の12月31日においてその価額の合計額が5000万円を超える国外財産を有する場合には、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、その年の翌年3月15日までに所轄税務署長に提出しなければならないというものです。
    平成25年12月31日において有する国外財産に関する国外財産調書の提出期限は、上記確定申告書と同様、3月17日が提出期限となります。

    この国外財産調書は、確定申告書を提出する義務の無い方でも提出が必要です。提出をしなかった場合や虚偽の記載があった場合、平成27年以後は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることとなっています。
    また、国外財産調書を期限内に提出した場合で、当該国外財産に係る所得税及び復興特別所得税に申告漏れがあった場合でも、過少申告加算税または無申告加算税が5%軽減されるのに対し、国外財産調書を期限内に提出しなかった場合や財産の記載漏れ等があった場合に、当該国外財産に係る所得税及び復興特別所得税の申告漏れが生じたときは、過少申告加算税または無申告加算税が5%重く課される点も注意が必要です。

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  • 消費税法施行令の一部改正…平成26年4月1日以後販売される雑誌の税率

    消費税率の引上げまであと5か月弱となりました。施行日以後にはいろいろな場面で混乱が生ずるのではないかと心配になりますね。
    その中でも、混乱が予想されるとして早くも改正となったのが「特定新聞等の税率に関する経過措置」です。
    この経過措置は、不特定かつ多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞または雑誌で、
    その発行する者が発行する日を指定するもののうちその指定する日が施行日前であるものについて、施行日以後に譲渡する場合には
    旧税率(5%)を適用するというものでした。つまり、「平成26年3月15日発行」の雑誌を4月1日以後に販売しても
    旧税率5%が適用されることになっていたのです。ところが、この対象から「雑誌」が除外されました。
    これは、ほとんどの書店のレジがバーコードで「税抜価格」を読み取って消費税を計算するシステムになっているため、
    4月1日以後販売する雑誌についていちいち旧税率の対象かどうかを判断しなければならず、店頭での混乱が予想されるためだそうです。
    したがって、平成26年4月1日以後に販売される雑誌は、発売日に関係なく新税率8%となります。

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  • NISAの注意点

    平成26年1月1日から非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置、いわゆる「NISA]が始まります。
    非課税口座開設の申請手続きが来月1日から開始されるため、個人投資家をターゲットにした金融機関の顧客獲得競争が激しくなっているようです。

    さて、この非課税措置の適用を受けるためには、金融商品取引業者等に非課税口座を開設し、非課税管理勘定を設定する必要があります。
    勘定設定期間は①平成26年1月1日~29年12月31日②平成30年1月1日~33年12月31日③平成34年1月1日~35年12月31日
    の三つに区分されており、勘定設定期間の開始の日の属する年の前年10月1日からその勘定設定期間の終了の日の属する年の9月30日までに申請手続きをします。

    ここで注意が必要なのは、既に特定口座や一般口座で保有している上場株式等を非課税口座に移管して、配当所得・譲渡所得の非課税措置の適用を受けることはできないという点です。
    一方で、非課税管理勘定に受け入れていた上場株式等を、5年間の非課税期間終了後に特定口座や一般口座に移管することは可能で、他の年分の非課税管理勘定に移すこともできます。
    このほか、非課税口座内で取得した上場株式等を売却したことにより生じた損失はないものとみなされ、特定口座や一般口座で保有する上場株式等の配当等やその上場株式等の売却益との損益通算や繰越控除をすることができない点なども注意が必要です。

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  • 婚外子相続差別は違憲とする最高裁判断

    明治民法から115年引き継がれてきた婚外子の相続差別が解消されることとなりました。
    結婚していない男女間に生まれた婚外子の相続分を法律婚の子の半分とする民法の規定について、
    最高裁大法廷は「法の下の平等を定めた憲法に違反する」とする判断を示したのです。
    家族の形態や結婚・家族に対する意識の多様化から海外でも相続差別廃止が進んでいることを考慮し、
    また、「子が自ら選択・修正できない事がらを理由に不利益を及ぼすことは許されないとの考えが確立されてきている」と指摘、
    裁判の対象の相続が発生した2001年7月にはすでに違憲だったと結論づけました。

    一方で、決着済の遺産分割においては、相続人がすでに受け取った金銭を使ったり不動産を処分したりしていることも考えられ、
    遺産分割のやり直しを求められることによって生活が脅かされてしまうことにもなりかねません。
    このような判例変更にともなう混乱を避けるため、違憲判決は決着済の遺産分割には影響しないとしています。

    政府は速やかに民法改正を検討する意向ですが、家族制度の崩壊を懸念する反対意見も根強く、秋の臨時国会で実現するかどうかが焦点です。
    相続実務への対応も含め、今後の動きに注目したいと思います。

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  • 消費税率の引き上げと経過措置

    平成26年4月1日より消費税率が引き上げられる予定です。
    施行日(平成26年4月1日)以後の資産の譲渡等、課税仕入れ等に係る消費税については新税率(国税・地方税合わせて8%)が適用され、
    施行日前の資産の譲渡等、課税仕入れ等については旧税率(5%)が適用されます。したがって、施行日の前日までに締結した契約に基づき
    行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、これらが施行日以後に行われる場合には、原則として、新税率(8%)が適用されることになります。

    ただ、こうした原則が厳格に適用できない取引については「経過措置」が設けられています。
    施行日以後の電車の運賃や映画・演劇の鑑賞券、美術館の入場券等の代金を施行日前に支払った場合には旧税率(5%)が適用されるほか、
    工事の請負等に係る契約を指定日(平成26年4月1日改正については平成25年10月1日)前に締結した場合には、その資産の譲渡等が行われれるのが平成26年4月1日以後であっても旧税率(5%)が適用されます。

    さて、税理士業務はどうかと言うと…
    税理士の業務は、主に「相談業務」と「申告書作成業務」に分類されますが、「相談業務」は専門知識や経験等に基づく労務の提供であり、
    目的物の引き渡しが無いため経過措置の対象にはなりません。
    一方「申告業務」は、完成までに長期間を要するものであり、申告書という目的物を引き渡すものであるため、指定日前に申告書作成に係る契約を締結しているのであれば、申告書の引き渡しが平成26年4月1日以後であっても旧税率(5%)が適用されることになります。

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  • 雇用促進税制と所得拡大促進税制について

    参議院選挙は自民党の圧勝となりましたが、これからの景気や経済動向が気になるところです。さて、平成23年に公布された税制改正法に基づく雇用促進税制や所得拡大促進税制ですが、平成25年度からの適用内容を確認したいと思います。

    1、 雇用促進税制 
    雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させる場合など一定の要件を満たした場合、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用が受けられます。
      ⇒平成25年度4月1日~平成26年3月31日までの期間内に始める事業年度について、雇用者を1人増やすごとに40万円の税額控除を受けられます。(限度額あり)
    平成25年3月31日以前に事業年度が始まる場合には20万円です。
    ※あらかじめ「雇用促進計画書」を提出する必要があります。

    2、 所得拡大促進税制
     従業員に対する給与が、基準年度から5%以上増加した場合等の条件を満たした場合に、10%の税額控除を申請することができます。(限度額あり)
    ⇒平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度を基準事業年度として3年間(平成27年度末まで)
       [要件] 下記のすべてを満たしている場合
    ① 給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加
    ② 給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
    ③ 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと
    ※法人税・所得税の申告書に計算明細書を添付する必要があります。事前に特段の手続きを行う必要はありません。
      
      雇用促進税制・所得拡大税制・復興特区等に係る雇用促進税制は選択適用となります。

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